一般財団法人 航空交通管制協会

定款

第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、一般財団法人航空交通管制協会と称する。
英文ではAir Traffic Control Association, Japanと称する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都大田区に置く。
2 この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。

第2章 目的及び事業

(目 的)
第3条 この法人は、内外における航空の安全確保、国際相互理解の促進及び開発途上にある海外の地域に対する協力、国土の利用及び整備を目的とする事業を行い、航空交通の発展に寄与することを目的とする。

(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 航空交通管制システムに関する調査研究
(2) 航空交通管制に係る国際協力
(3) 航空交通管制に関する知識の普及
(4) 航空交通管制業務への協力
(5) 航空交通管制業務等に係る派遣事業
(6) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。

(事業年度)
第5条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第3章 資産及び会計

(財産の種別)
第6条 この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
2 寄付を受けた財産については、その半額以上を公益目的事業に使用するものとし、その取扱については、理事会の決議による。

(基本財産)
第7条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な別表の財産は、この法人の基本財産とする。
2 基本財産は、評議員会において別に定めることにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。

(会計の原則)
第8条 この法人の会計は、その行う事業に応じて、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
2 特定費用準備資金及び特定の資産の取得又は改良に充てるために保有する資金の取扱いについては、理事会の決議により別に定める。

(事業計画及び収支予算)
第9条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該年度が終了するまでの間、備え置くものとする。

(事業報告及び決算)
第10条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類については、その内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置くとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に備え置くものとする。

(剰余金)
第11条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第4章 評議員及び評議員会

第1節 評議員

(評議員)
第12条 この法人に評議員8名以上12名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)
第13条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年6月2日法律第48号。以下「法人法」という。)第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1) 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該評議員の使用人
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等以内の親族であって、これらの者と生計を一にする者
(2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 理事
ロ 使用人
ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
① 国の機関
② 地方公共団体
③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設置され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)

(任 期)
第14条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第12条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員に対する報酬等)
第15条 評議員は無報酬とする。
2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

第2節 評議員会

(構 成)
第16条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(権 限)
第17条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任又は解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5) 定款の変更
(6) 残余財産の処分
(7) 基本財産の処分又は除外の承認
(8) 賛助会員が負担すべき会費の額
(9) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開 催)
第18条 評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招 集)
第19条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(招集の通知)
第20条 理事長は、評議員会の開催日の5日前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって招集の通知を発しなければならない。

(決 議)
第21条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行われなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(3) 定款の変更
(4) 基本財産の処分又は除外の承認
(5) その他法令で定められた事項
3 評議員、理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。評議員、理事又は監事の候補者の合計数が第12条又は第24条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議事録)
第22条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名がこれに押印しなければならない。

(評議員会運営規則)
第23条 評議員会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、評議員会において定める評議員会運営規則による。

第5章 役員及び理事会

第1節 役 員

(役員の設置)
第24条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 8名以上14名以内
(2) 監事 2名以内
2 理事のうち、1名を会長とすることができる。また、1名を理事長、1名を専務理事に、1名を常務理事とする。
3 前項の理事長をもって法人法上の代表理事とし、専務理事及び常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第25条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 会長、理事長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事を選任する場合には、第13条第2項の規定を準用する。この場合において、この規定中「評議員」とあるのは「理事」と読み替える。

(理事の職務及び権限)
第26条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、専務理事及び常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 専務理事は、理事長を補佐し、この法人の業務を統括し、理事長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。ただし、代表権の行使に該当しない業務執行に限る。
4 会長は、理事長より委嘱された業務を行い、また、理事長の諮問に応え、この法人の重要な業務の執行について意見を述べることができる。
5 理事長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で、2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第27条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第28条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第24条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第29条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(報酬等)
第30条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬の支給の基準に従って算定した額を報酬として支給することができる。
2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

(責任の一部免除及び責任限定契約)
第31条 この法人は、理事及び監事(以下この項及び次項において「役員」という。)の法人法第198条において準用される同法第111条第1項の責任について、役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、理事会の決議によって免除することができる。
2 この法人は、外部役員の前項の責任について、当該外部役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、金10万円以上で予め定めた額と最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする旨の責任限定契約を、理事会の決議によって外部役員と締結することができる。

第2節 任意の機関

(顧 問)
第32条 この法人に、任意の機関として、1名以上3名以下の顧問を置く。
2 顧問は、次の職務を行う。
(1) 理事長の相談に応じること。
(2) 理事会から諮問された事項について参考意見を述べること。
3 顧問の選任及び解任は、理事会において決議する。
4 顧問の報酬は、無償とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

第3節 理事会

(構 成)
第33条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権 限)
第34条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、理事長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
(1) 重要な財産の処分及び譲受け
(2) 多額の借財
(3) 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
(4) 第31条第1項の規定に基づく責任の免除及び同条第2項の規定に基づく責任限定契約の締結

(種類及び開催)
第35条 理事会は、定時理事会として毎事業年度に2回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招 集)
第36条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(招集の通知)
第37条 理事長は、理事会の開催日の5日前までに、各理事及び各監事に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって招集の通知を発しなければならない。

(決 議)
第38条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(決議の省略)
第39条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第40条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印しなければならない。
(理事会運営規則)
第41条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規則による。

第6章 専門委員会

(専門委員会)
第42条 この法人に、事業の円滑な運営を図るため必要と認めるときは、理事会の議決を得て専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関する必要な事項は、理事会の議決を得て、理事長が別に定める。

第7章 事務局

(事務局)
第43条 この法人に、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

第8章 賛助会員

(賛助会員)
第44条 この法人の趣旨に賛同し、後援する個人又は団体を賛助会員とすることができる。
2 賛助会員に関する必要な事項は、理事長が別に定める。

第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第45条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第13条についても適用する。

(解 散)
第46条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

(残余財産の処分)
第47条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年6月2日法律第49号)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第10章 公告の方法

(公告の方法)
第48条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第11章 雑 則

(規 則)
第49条 この定款に定めるもののほか、この法人の事業の運営上重要な規則は、理事会の議決を得て、理事長が別に定める。

附 則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年6月2日法律第50号。以下「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 整備法第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第5条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の理事長は中村徹、常務理事は田崎武とする。
4 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
荒木勇夫 荻原光夫 金子清明  柴田 弘 藤本博毅 細田直樹 松田法彦 山崎 浩 脇 満須光 市毛史朗 岩田寛剛 鹿児島順 小松啓介 佐々木豊 野嶋義雄

附 則〔平成25年6月21日第3回評議員会(定時)〕
この定款は、平成25年6月21日から施行する。

附 則〔平成27年6月23日第7回評議員会(定時)〕
この定款は、平成27年6月23日から施行する。

附 則〔平成29年6月16日第10回評議員会(定時)〕
この定款は、平成29年6月16日から施行する。

附 則〔平成30年3月27日第11回評議員会(臨時)〕
この定款は、平成30年3月27日から施行する。

附 則〔平成30年6月22日第12回評議員会(定時)〕
この定款は、平成30年6月22日から施行する。

附 則〔令和元年6月21日第13回評議員会(定時)〕
この定款は、令和元年6月21日から施行する。

附 則〔令和2年6月22日第15回評議員会(定時)〕
この定款は、令和2年6月22日から施行する。

別表
基本財産
財産種別 物量等
投資有価証券、普通預金等 103,176,263円
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